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学園に対する裁判の判決を受けました

2015年12月25日

「学校法人盈進学園 同代表者理事長」を被告とする、「原告・○○○○」(元本学園教諭)による地位確認請求事件「平成22年(ワ)第309号 地位確認等請求事件」について、11月4日、広島地方裁判所福山支部において、次のとおり「判決」がなされました。これは、原告を本学園教諭として継続任用することは不適格である、として解雇したことを不服とし、「復職を認めること、解雇以降の給料等について支払うこと」を請求し訴えたことに対し、学園は事実関係を明らかにし、その正当性を主張、判決がなされたものであり、その概要についてご報告申し上げます。

学校法人盈進学園  理事長 鎌刈拓也 

主文

 1・原告の請求をいずれも棄却する

 2・訴訟費用は原告の負担とする


学園関係者ならびにご心配をおかけした皆さまに対し、ここにその概要をご報告するとともに、ご支援をいただきました皆さまに謹んで感謝の意を表する次第であります。 

なお本件につきましては、原告(元本学園教諭)により広島高等裁判所に控訴され、ひきつづき何らかの対応を余儀なくするものでありますが、本学園といたしましては、学園の名誉と、すべての生徒、学園教職員、学園関係者のため、理事会の総意により、事実に基づき適切に対処いたしてまいります。

なおこの間、原告より、在職中知り得たと思える個人情報(服務規則による禁止事項である)により、本校卒業生または保護者に対し「裁判に関する文書提出」等の協力要請がなされております。

文書を受領された多くの関係者から「郵便物」の持参やご連絡をいただきましたが、原告(元本学園教諭)の本学園教諭としての解雇理由は、同原告が主張する事項のみではなく、法廷でも明らかにしているとおり多々存するところであります。  

12月15日時点で、生徒2名、保護者1名(内、生徒、保護者は同姓各1)の文書は、すでに原告より陳述書として実名入りで裁判所に提出されております。

なにとぞ皆さまにおかれましては、慎重かつ適切なご判断をいただきますようお願い申し上げますとともに、すでに法廷でも明らかに意思表明をしてまいりましたが、本件に関し、学園に関する名誉棄損、損害賠償請求、事実無根の類等、法的手続きをとる考えもあり得ることを申し添えておきます。

広島地方裁判所福山支部 平成22年(ワ)第309号

地位確認等請求事件 判決

「 主文 」

 1・原告の請求をいずれも棄却する。

 2・訴訟費用は原告の負担とする。

( 注 )平成27年11月4日、裁判長より、審理期間4年余、31回におよぶ審理の判決が、被告・学園理事長に対し「主文」についてのみ言い渡され、後に「判決」文書として、A4版・71ペ-ジにおよぶ詳細な内容が「事実及び理由」として交付されました。

判決に明記されている「事実及び理由」の主たる文は次のとおりであります。

「原告 ○○○○」(元 本学園教諭)請求の趣旨

 1・原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

 2・原告が、被告に対し、授業を担当する教師としての労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

 3・被告は、原告に対して、授業を担当する教師として就業させよ。

 4・被告は、原告に対し、平成24年5月2日から判決確定の日まで、毎月19日限り、月額49万0265円及びこれに対する各支払日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。

 5・被告は、原告に対し、383万1666円及びこれに対する平成21年4月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

これに対し学園は、原告の本校教諭としての不適格を理由として解雇した次の主要7項目について、あらゆる事実関係について立証するため、資料、証言を含め陳述してまいりました。

本校教諭として不適格とした主たる解雇理由

 1・同僚教員への不適切な言動

 2・生徒との信頼関係が築けない

 3・生徒による授業に対するマイナス評価

 4・陸上部顧問としての大会エントリ-ミス

 5・付きまとい、スト-カ-行為

 6・復職後の状況

 7・虚言が多く、生徒の言動を言い訳にすること

裁判の経過及び判決

裁判中の口頭弁論において、原告は、盈進学園在職中に知り得た、または、許可なく持ち出すなど、不当に取得したものと思える個人情報、諸資料を含め、膨大な資料を作成し、準備書面として提出、学園の不適切な対応を主張し続けました。

学園は、原告の主張するすべてについて、事実に基づく陳述を、大変な時間を要することでありましたが、あらゆる主張に対し、資料提出を含め、誠実かつ丁寧に、準備書面、証言等で主張してまいりました。

判決文書には、およそ法廷において原告が主張したこと、 被告、学園が主張、反論したことのすべてについて明らかにされ、これらのすべての事項について「裁判所の判断」が明確に示されました。

広島地方裁判所福山支部の長期にわたる裁判の判決は、被告学園の主張、反論が全面的に認められる結果となりましたことは、教育機関としての学園の最大の使命が「すべての生徒の利益を最大限尊重する」立場から、学園の生徒、教職員、多くの学園関係者にとって貴重な試練を受けての新たなスタ-トの機会となりました。

学園役員、教職員は今後とも問題意識を共有し、学園全体の組織能力を高め、資質向上と誠実な生徒支援に努め、常に人事、労務管理におきましても公平、公正に努めてまいる所存であります。

かかる事態を惹起いたしましたことは、誠に不徳の致すところであり、謹んでお詫び申し上げる次第でありますが、ここに、本学園に対する「地位確認等請求事件」の裁判について、その概要をご報告申し上げ、皆さまの変わらぬご理解とご支援、ご指導をたまわりますようお願い申し上げる次第であります。

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